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Q.遺言の方式について教えてください。

遺言には厳格な方式が定められており,方式に従わない遺言は全て無効となってしまいます。
遺言の方式(普通方式)には,以下の3つの方式があります。

※普通方式以外に,普通方式によって遺言することが困難又は不可能とする特殊な事情がある場合に限り認められる簡易な方式である危急時遺言・隔絶地遺言という特別方式の遺言があります。

① 自筆証書遺言

【留意点】

◎この自筆証書遺言は,遺言者が死亡し,その遺言書を見つけた方は遅滞なく家庭裁判所に遺言書検認の申立をする必要があります。

※遺言書検認手続について
→公正証書以外の方式により作成された遺言書は,全て検認手続を受ける必要があります。

※遺言に封印がしてあるときは,家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封します。勝手に開いてはいけません。

◎いつでも自由に作成でき,費用もかかりませんが,方式の不備や内容に不明確なところがある場合,遺言が無効になったり,相続時に紛争のもとになる恐れがあります。

② 公正証書遺言

【公正証書遺言の利点】

【公正証書遺言作成の準備】

遺言書作成について当事務所へご依頼の場合,上記の必要書類の収集や,相続人の確定(相続関係図の作成),財産目録の作成はこちらでさせて頂きます。

依頼者の方から詳しい事情を聞き取ったうえで遺言書(案)を作成し,協議の結果,遺言内容が確定しましたら,公証役場において,遺言を作成します。

③ 秘密証書遺言

以上のとおり,遺言の方式はそれぞれ厳格に定められています。

せっかく遺言を残しても不備等があると遺言者の意思が反映されないことがあります。

法律的に有効な遺言書作成のために,また,なるべく遺言者の方の思いに沿う形になるように,状況に応じてアドバイスをさせて頂きますので,いつでもご相談ください。