Q.最近,道路交通法が改正され,自転車運転者講習制度が始まったそうですが,これはどのようなものですか?
平成27年6月1日より,改正道路交通法の施行に伴い,自転車運転者講習制度が始まりました。
これは,危険行為を3年以内に2回行った14歳以上の自転車運転者に安全講習の受講を義務づけ,従わなかった場合には罰金が科せられるものです。
自転車運転者講習の対象となる危険行為は以下の14項目です。
- 信号無視(道交法第7条)
・・・信号無視
- 通行禁止違反(第8条第1項)
・・・道路標識で自転車の通行が禁止されている道路や場所を自転車で通行する行為
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(第9条)
・・・自転車の通行が認められている歩行者用道路を自転車で通行する際に,歩行者に注意せず,または徐行しないなどの行為。
- 通行区分違反(第17条第1項,第4項又は第6項)
・・・車道の右側通行や,右側に設置された路側帯を通行するなどの行為。
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(第17条の2第2項)
・・・自転車が通行できる路側帯で,歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為。
- 遮断踏切立入り(第33条第2項)
・・・遮断機が閉じたり,閉じようとしている踏切や警報機が鳴っている時に踏切へ立ち入る行為。
- 交差点安全進行義務違反等(第36条)
・・・信号のない交差点等で,左から進行してくる車両や優先道路などを通行する車両等の進行を妨害するなどの行為
- 交差点優先車妨害等(第37条)
・・・交差点で右折するときに,直進又は左折しようとする車両等の進行を妨害する行為
- 環状交差点安全進行義務違反等(第37条の2)
・・・環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり,安全な速度で進行しないなどの行為。
- 指定場所一時不停止等(第43条)
・・・一時停止の標識のある場所で,停止線の直前で一時停止せず進行する行為。
- 歩道通行時の通行方法違反(第63条の4第2項)
・・・車道寄りを徐行しなかったり,歩行者の通行を妨害するなどの行為。
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(第63条の9第1項)
・・・ブレーキ装置がなかったり,ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為。(前輪・後輪いずれかにしかブレーキのない自転車で走行する行為も違反。)
- 酒酔い運転(第65条第1項)
・・・酒に酔った状態で自転車を運転する行為。
- 安全運転義務違反(第70条)
・・・ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず,他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為。
このような制度が出来た背景の一つに,近年自転車の事故が増えていることがあります。
自転車は免許も必要とせず,場所も余りとらず,子どもから大人まで手軽に誰でも乗ることができる便利なものです。
しかし,手軽に乗ることができる一方で,上記のようなルールをよく知らない方や,軽い気持ちでルールを無視している方もいるのではないかと思います。
こうしたルールを守らないと,歩行者との事故や自動車との事故など,一歩間違えば非常に危ない事故につながります。被害者にも加害者にもなり得ますので,くれぐれも安全に注意して頂ければと思います。
自転車安全利用五則
- 普通自転車は車道が原則,歩道は例外。
- 車道は左側を通行。
- 歩道は歩行者優先で,車道寄りを徐行。
- 安全ルールを守る。(夜間はライトを点灯。飲酒運転・二人乗り・並進の禁止。交差点での信号遵守と一時停止・安全確認。)
- ヘルメットを着用。