Q.私には先妻との間に長女がおります。現在再婚を考えている女性がいるのですが,長女と再婚相手の折り合いはよくありません。私の死後,再婚相手が存命中は再婚相手に自宅不動産や収益不動産の賃料を利用させ,再婚相手の死後は,長女にそれらを利用させたいと考えているのですが,何かよい方法はないでしょうか。
2020.06.12Q&A家族信託(民事信託)の活用が方法として考えられます。 まず,何も対策をしなかった場合や遺言した場合,どうなるかについて見てみましょう。 ●何も対策をしない場合相談者の遺産は,後妻と長女が相続し […]
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