会社を経営する配偶者と離婚する場合,財産分与や養育費などの点で通常の離婚とは異なる配慮を要することがあります。以下,具体的に見ていきましょう。
【財産分与】
1.財産分与の割合 … 原則として2分の1
財産分与は,婚姻中に夫婦で築き上げた財産を半分ずつ清算するもので清算の割合は原則として2分の1となります。
ただし,経営者の手腕・才覚によって莫大な財産を築いたといった特段の事情がある場合は,上記割合が変わる場合もあります。
2.財産分与の対象
①株式
経営する会社の株式について,どのように分与するのか大きな問題となることが多いです。
特に,非上場の株式については,評価の方式によって金額に大きな差が付く場合があります。そのため,公認会計士や税理士に鑑定を依頼して株価を算定することもあります。
②会社名義の財産
会社と個人は,別人格ですから,会社名義の財産は財産分与の対象となりません。
ただし,同族会社の場合,会社と個人の財産が混同していることもあるため確認が必要です。
③退職金
会社を経営している場合,将来退任するときに退職金を受領するため,役員を被保険者として保険を掛けていることが多くみられます。これは,現時点で役員報酬として受領するより,退任するときに退職金として受領した方が節税効果が大きいことが理由です。
かかる退職金も財産分与の対象となりますので注意しましょう。
【婚姻費用・養育費】
婚姻費用や養育費は,裁判所が作成した算定表を参考にして決めることが多いです。
しかし,算定表には基礎収入に上限があり,配偶者が会社経営者である場合,収入がこの上限を超えている場合があります。
このような場合に,婚姻費用や養育費をどのように算定するかについては決まった考えあるわけではありません。
婚姻費用や養育費は,収入に比例して増えるものではないという考えもあることから,従前の生活実態を踏まえて算定していくことなります。
【その他の問題】
1.一方の配偶者が従業員だった場合
経営している会社が同族会社である場合,家族が従業員として雇用される場合も多いと思います。
離婚後も同じ会社で働くというのは現実問題として難しいところですが,離婚のみを理由として配偶者を解雇するのは違法であることに注意してください。
労働問題に発展しないよう配偶者に一定の解決金を支払って合意退職するなど穏当な解決方法を取るべきでしょう。
2.一方の配偶者が会社役員だった場合
家族が経営している会社の役員であるということも非常に多いです。 この場合も,離婚のみを理由に解任したりすると別の法的紛争に発展する危険があります。
そのため,配偶者に一定の解決金を支払って退任してもらうなど穏当な解決方法を取りましょう。
上記のとおり,会社を経営する配偶者と離婚する場合,通常の離婚とは異なる配慮を要することがあります。
会社の経営者としては,自分の手腕・才覚で会社を大きくしたのだという自負があることも多いため,どのように財産を分与するのかという点などで話し合いが付かず紛争が長期化することも多いです。
当事者で話し合いができないのであれば,弁護士に委任する,家庭裁判所に調停を申し立てるなどできる限り第三者が関与する形で交渉を進めるのがよいでしょう。
将来的にやっぱり請求しておけばよかったと後悔しないよう諦める前に一度は弁護士に相談してみてください。