家族信託(民事信託)の活用が方法として考えられます。
まず,何も対策をしなかった場合や遺言した場合,どうなるかについて見てみましょう。
●何も対策をしない場合
相談者の遺産は,後妻と長女が相続し,後妻の相続分は後妻の死後,後妻の親族が相続することになります。
●遺言した場合
①相談者・後妻がそれぞれ遺言をする方法
相談者が後妻にすべての遺産を相続させる遺言をして,後妻が長女にすべての遺産を遺贈する遺言をすれば,相談者の希望が実現できそうですが,相談者の死後,長女と折り合いがよくない後妻が遺言を書き換えることを防ぐことはできません。その場合,後妻の死後,相談者の遺産を長女が引き継ぐことはできません。
②負担付きの遺言をする方法
後妻の存命中は,自宅不動産及び収益不動産の賃料を後妻に利用させるという負担付きで,長女にすべての遺産を相続させる遺言をした場合,後妻と折り合いがよくない長女が負担を履行しない可能性を考えなくてはなりません。
③後継ぎ遺贈をする方法
後妻に相続させた遺産を,後妻の死後,長女に相続させるいった「後継ぎ遺贈」は民法上できないと考えられています。
そこで,相談者の希望を実現させる方法として,家族信託(民事信託)の活用が考えられます。
●具体的スキーム例
【信託目的】
委託者(父親)の死後,後妻の存命中は自宅不動産及び収益不動産の賃料を利用させ,後妻の死後はそれらを長女に引き継がせたい。
「委託者」
財産を受託者に託す人です。
今回のスキーム例だと父親です。
「受託者」
委託者から託された財産を管理・処分する人です。
今回のスキーム例だと長女です。
「受益者」
財産の管理・処分により利益を受ける人です。
今回のスキーム例だと父親で,第二次受益者が後妻,第三次受益者が長女です。
「信託目的」
何のために信託を活用するのか当該信託の目的です。
今回のスキーム例だと
委託者(父親)の死後,後妻の存命中は自宅不動産及び収益不動産の賃料を利用させ,後妻の死後はそれらを長女に引き継がせたい。
となります。
〈信託目的の条項例〉
(信託目的)
第○条 本信託の信託目的は,以下のとおりである。
1 信託された財産を,第二次受益者○が生存中は同人に利用・使用させ,同人が生涯にわたり,不自由の
ない生活を送り,かつ,安定した生活を送れるようにすること。
2 第二次受益者○が死亡した後には,信託された財産を第三次受益者○に取得させ,○が安定した生活を
送れるようにすること。
「信託財産」
信託に活用とする財産です。
今回のスキーム例だと
①自宅不動産
②収益不動産
となります。
〈信託財産の条項例〉
(信託財産-信託不動産)
第○条 信託財産目録記載○及び○の信託不動産の所有権は,本信託開始日に,受託者に移転する。
1 委託者及び受託者は,本契約後直ちに,前項信託不動産について本信託を原因とする所有権移転の
登記申請を行う。
2 受託者は,前項の登記申請と同時に,信託の登記の申請を行う。
3 前2項の登記費用は,受託者が信託財産から支出する。
「信託監督人」
受益者に代わって受託者を監督し,受益者の権利を保護する役割を担う人です。
今回のスキーム例だと弁護士です。
〈信託監督人の条項例〉
(信託監督人)
第○条 本信託の信託監督人として,以下の者を指定する。
住 所 神戸市○区○○
職 業 弁護士
氏 名 ○○○○
生年月日 昭和○年○月○日
(信託監督人の辞任)
第○条 信託監督人は,受益者及び受託者の同意を得て辞任することができる。
(信託監督人の報酬)
第○条 信託監督人の報酬は,以下のとおりとする。
○○○○
このように,家族信託(民事信託)では,遺言ではできないとされている後継ぎ遺贈と同様の効果を実現することが可能です。
ただし,遺留分を侵害する家族信託をした場合,後になって家族信託の有効性を争われたり,遺留分侵害額請求をされるリスクがあります。
そのため,家族信託をする際には,推定相続人に理解を求めることが重要ですし,遺留分を侵害しない内容の信託にすることも考える必要があります。
弁護士は,依頼者の要望に応じて家族信託を設計していきますから,まずはどのような内容の信託を実現したいのかを率直に弁護士に伝えるようにしてください。
遺言と家族信託の違いや家族信託について,さらに詳しくお知りになりたい場合は,下記ページをご参照ください。
(Q.遺言と家族信託の違いを教えてください。)
→ https://www.kobe-hidamari-law.com/news/qa/blog-senior/977/
(家族信託)
→ https://www.kobe-hidamari-law.com/consult/senior/892/