昨年からニュースでよく耳にした方も多いのではないかと思いますが,約40年ぶりに民法のうち相続法の分野が改正され,相続に関するルールが大きく変わります。
これは今年から順次施行されることになっており,改正の主な内容と施行時期は以下のとおりです。
①自筆証書遺言の方式緩和 2019.1.13施行
②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
2019.7.1施行
③預貯金の払い戻し制度の創設 2019.7.1施行
④遺留分制度の見直し 2019.7.1施行
⑤特別の寄与の制度の創設 2019.7.1施行
⑥配偶者居住権の新設 2020.4.1施行
⑦法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)
2020.7.10施行
これだけではさっぱり分からないかと思いますので,順次ブログやQ&Aで説明していきたいと思います。
まずは既に今年の1月13日に施行されました「自筆証書遺言の方式緩和」についてQ&Aに載せておりますので,よろしければご覧ください。