従業員が新型コロナウイルスに感染し,都道府県知事が行う就業制限により従業員が休業する場合は,「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ,法律上休業手当を支払う義務はありません。
ただし,就業規則等に病気療養の際の賃金保障が定められている場合は,定められた額の賃金相当額が支給されますので確認が必要です。
また,新型コロナウイルスに感染し,4日以上連続して業務に従事できなかった場合,傷病手当金が支給されます。具体的な要件などについては,下記厚生労働省の全国健康保険協会宛事務連絡を参考にしてください。
・厚生労働省HP
→ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
国民健康保険については,療養による傷病手当金の支給は各自治体による任意給付とされていますが,厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に関連して,各自治体に対して下記事務連絡を出して傷病手当金の支給を促していますので,お住まいの自治体に確認してください。
・厚生労働省HP
→ 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について