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【新型コロナQ&A】新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため,従業員に休業を命じた場合,給料を支払う必要はあるのか?

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合,休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされており,使用者の判断によって休業する場合はこれに当たると思われます。(労働基準法第26条)

ただし,就業規則等で定めがない場合は,民事上100%の賃金を請求される可能性があるため確認が必要です。

なお,国は新型コロナウイルス感染症に関連して「雇用調整助成金」の特例措置を実施しており,会社は支払った休業手当の相当部分を雇用調整助成金として国から受けることができます。
具体的な要件などについては,厚生労働省の下記サイトを参考にしてください。

 ・厚生労働省HP→ 雇用調整助成金