使用者には安全配慮義務があり,従業員が生命・身体などの安全を確保しつつ労働ができるよう配慮する義務があります。(労働契約法第5条)
執務スペースの換気,在宅勤務・テレワークの推進,時差通勤の検討など,従業員が感染しないよう職場環境の構築を図る必要があります。
何らの対策もとらず,通常の出社勤務を漫然と求めるなど使用者が安全配慮義務を怠ったことにより,従業員が新型コロナウイルスに感染した場合,使用者に損害賠償責任が課される可能性があります。
また,罹患により業務遂行が不可能になったり,社会的信用を失うこともありますので,従業員だけでなく会社を守るためにも感染予防措置をとることが大事となります。