Q.破産したらなれない職業があると聞きましたが,どのような職業が該当しますか?
2020.04.15Q&A破産手続が開始されると,一時的に資格制限を受ける職業があります。主なものは次のとおりです。 ・弁護士,公認会計士,税理士,司法書士 ・後見人,遺言執行者 ・保険外交員 ・宅地建物取引主任者 ・旅行業務取扱主任 […]
続きを読む破産手続が開始されると,一時的に資格制限を受ける職業があります。主なものは次のとおりです。 ・弁護士,公認会計士,税理士,司法書士 ・後見人,遺言執行者 ・保険外交員 ・宅地建物取引主任者 ・旅行業務取扱主任 […]
続きを読む破産手続開始決定がされたことが裁判所から債権者へ通知されますが,勤務先へ通知することはありません。但し,勤務先から借入れがある場合には会社へも通知が行くことになります。 また,破産すると「官報」という国から毎日発行される […]
続きを読む神戸ひだまり法律事務所では,新型コロナウィルスによる緊急事態宣言を受けて外出を控えている方,新型コロナウィルスによりお困りの方を対象として,電話・メールでの相談を実施しております。新型コロナウィルスの問題により,今後は離 […]
続きを読む新型コロナウィルスの発生に伴う感染予防及び拡散防止のため,当事務所ではお客様ならびに所員の健康と安全を考慮し,弁護士及び所員のマスク着用を実施しております。 ご相談者・ご依頼の方との面談中は当面の間,マスクを着用してご対 […]
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