コロナ離婚
2020.05.20事務所ブログ最近,「コロナ離婚」という言葉を耳にします。 新型コロナウイルスの影響による生活環境や社会環境の変化により,離婚を考えるに至ったケースが見受けられます。例えば,以下のとおりです。 ・新型コロナウイルス感染予防に対する意 […]
続きを読む新型コロナウィルスの発生に伴う感染予防及び拡散防止のため,お客様ならびに所員の健康と安全を考慮し,当事務所では引き続き弁護士及び所員のマスク着用を実施しております。 ご相談者・ご依頼の方との面談中は,マスクを着用してご対 […]
続きを読む緊急事態宣言が延長されたことを受け,神戸ひだまり法律事務所では,外出を控えている方,新型コロナウィルスによりお困りの方を対象として,電話・メールでの相談を引き続き実施いたします。新型コロナウィルスの問題により,今後は離婚 […]
続きを読む労働契約が成立したと認められる場合には,内定の取り消しは,通常の解雇と同様,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められなければ無効となります。 そのため仮に新型コロナウイルス感染症により事業の縮小を余儀な […]
続きを読む使用者は労働者を自由に解雇することはできず,従業員を解雇するには正当事由が必要です。正当事由がない解雇,すなわち客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない解雇は無効となります。(労働契約法第16条) […]
続きを読む通常の病欠と同様に扱い,病気休暇制度を活用することなどが考えられます。 一方,会社が新型コロナウイルスの感染を疑って業務命令として自宅待機を命じる場合は,「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しますから,休業手当を […]
続きを読む従業員が新型コロナウイルスに感染し,都道府県知事が行う就業制限により従業員が休業する場合は,「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられ,法律上休業手当を支払う義務はありません。 ただし,就業規則等に病気 […]
続きを読む使用者の責に帰すべき事由による休業の場合,休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされており,使用者の判断によって休業する場合はこれに当たると思われます。(労働基準法第26条) ただし,就業規則 […]
続きを読む使用者には安全配慮義務があり,従業員が生命・身体などの安全を確保しつつ労働ができるよう配慮する義務があります。(労働契約法第5条) 執務スペースの換気,在宅勤務・テレワークの推進,時差通勤の検討など,従業員が感染しないよ […]
続きを読む新型コロナウイルスによる外出自粛や休業要請,営業自粛の影響を受けて,急激な売上げの減少,取引先や金融機関への支払いが難しくなるなど,今後の事業継続に不安を抱える事業者の方が多くなっています。 売上げが見込めない現状では, […]
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