遺言書には,①自筆証書遺言,②秘密証書遺言,③公正証書遺言の3方式があります。
当事務所では,いずれの方式の遺言についても,作成のサポートをさせていただきますが,他の方式よりも安全性・確実性の高い③公正証書遺言をおすすめしています。
弁護士が相談者の方から詳しい事情を聞き取った後,遺言書(案)を作成し,それに基づき協議を行います(必要がある場合は,併せて相続人の確定及び遺産内容の調査等を行います。)。
協議の結果,遺言内容が確定したら,公証役場において,遺言を作成することになります。
※公証役場への依頼や日程調整等は当事務所が行いますのでご安心ください。
※公正証書遺言では,証人2名以上の立ち会いが必要となりますが,もしご自身で手配できない場合は,当事務所で手配します。
遺言の内容に応じて10万円~20万円(税込11万円~22万円)となります。
事案の内容が特に複雑な場合はなどは増額をお願いすることがあります。