取扱業務

遺言・相続に関する問題

遺言書の作成・検認・執行,遺産分割,遺留分,相続放棄など

遺言・相続について

遺言・相続は,身近な問題でありながら,はじめて経験される方も多く,何から手をつけたらよいのか分からないという方も多いと思われます。

特に,相続は,被相続人が死亡したときから開始するもので,近しい人が亡くなったという大変な状況の中,そのようなことを考える余裕がないというのが実情かもしれません。

しかし,遺言・相続の手続は,法律で定められた要件を満たさないと無効となってしまうものや,期間の制限があるものなど,後から取り返しが付かない事態が生じる危険性もあるため,しっかりと理解しておくことが必要です。

当事務所では,遺言・相続について,丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。また,登記や税務の問題などについて他士業(司法書士,税理士等)とも連携を図りながら総合的にサポートさせていただきます。

まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせは電話(078-331-0677)か,メールでのお問い合わせフォームでどうぞ。

相続手続の流れ

相続の開始
被相続人の死亡

※葬儀費用について

葬儀費用には,死者の追悼儀式に要する費用(通夜・告別式の費用)と埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)とがあります。

葬儀費用については,特に相続人間に感情的対立がある場合などに誰が負担すべきか争いになることがあります。これについては様々な考え方がありますが,名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決は,死者の追悼儀式に要する費用(通夜・告別式の費用)については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当であるとしました。そのため,葬儀費用は,儀式の主催者,祭祀承継者(多くの場合は喪主)が負担するものと考えていた方がよいでしょう。

ただし,相続人間で合意がある場合は別ですし,事前に合意がなされていなくても,後に遺産分割協議の中で,費用の分担について合意がなされることもあります。そのため,葬儀費用についての領収証や支出明細をきちんと残しておくことはもちろんですし,事前に葬儀費用について説明したり,話し合いの場を持つことが重要です。

※香典・香典返しについて

香典は,儀式の主宰者が取得し,香典返しの費用は,儀式の主宰者が負担します。

1週間以内
死亡届の提出

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内) に,死亡診断書又は死体検案書を添付して,被相続人の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市町村役場でに提出します。

遺言書の有無を確認

遺言書がある場合は,開封せずに,家庭裁判所において検認を行います。これを怠ると,5万円以下の過料の制裁を受けることもありますし,遺言書を故意に隠したと判断され,相続人となることができない場合もあるためご注意ください。

なお,公正証書遺言の場合は,検認は必要ありません。

相続人の確認

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍)を取り寄せて行います。事案によっては,養子縁組や相続放棄等が絡んで大変な作業になることもあります。

相続財産の把握

①金融機関から相続開始時の残高証明書を取り寄せる,
②法務局から不動産登記簿謄本を取り寄せる,
③負債の有無の確認等の作業を行うことになります。

※当事務所では,相続人の確認・相続財産の調査についてもサポートを行っていますので,詳しくは弁護士にお尋ねください。

3か月以内
相続放棄・限定承認

この時点で,相続放棄等を行うべきか判断が付かない場合,家庭裁判所に対し,期間を伸長する手続を取る場合もあります。

4か月以内
被相続人の所得税の申告(準確定申告)

遺言について争いがあり,各相続人の相続分が確定していない場合であっても,4か月以内に申告する必要があるためご注意ください。その場合の納付税額は,法定相続分により按分した税額となります。

遺産分割協議
合意できた場合 合意できなかった場合
遺産分割協議書の作成 遺産分割調停・審判
移転登記,金銭の分配等
10か月以内

相続税の申告・納付

遺言・相続に関するQ&A