高齢者・障がい者に関する問題

家族信託(民事信託)

高齢化社会が進む現在,相続財産の管理・承継というのは重要なテーマです。

相続財産の管理・承継については,これまで①遺言,②生前贈与,③成年後見制度などの手法により対策がなされてきました。
そのような中,近時,注目されているのが「家族信託」と言われる相続財産の管理・承継対策です。「民事信託」と言われることもありますが,
家族を受託者とする民事信託=「家族信託」とお考えください。

家族信託の基本的な仕組みや活用例を詳しく見ていきましょう。

家族信託の基本的な仕組み

家族信託は,保有する不動産,預貯金などを信頼できる家族に託し,託された家族は,特定の目的(老後の生活設計,障がいのある子の生活保障,認知症対策等)に従って財産を管理・処分する仕組みです。

このような仕組みを「信託」と言い,もともとは営利を目的とする「商事信託」が一般的でしたが,法律の改正により,営利を目的としない「民事信託」が認められるようになり,その中でも家族が受託者となる「家族信託」が注目を浴びるようになりました。

~基本用語~

家族信託は,保有する不動産,預貯金などを信頼できる家族に託し,託された家族は,特定の目的(老後の生活設計,障がいのある子の生活保障,認知症対策等)に従って財産を管理・処分する仕組みです。

  1. 「委託者」…財産を受託者に託す人
  2. 「受託者」…委託者から託された財産を管理・処分する人
  3. 「受益者」…財産の管理・処分により利益を受ける人
  4. 「信託目的」…何のために信託を活用するのか
  5. 「信託財産」…何を信託に活用とするのか
  6. 「信託行為」…どのようにして信託を活用するのか

家族信託の活用例

    1. 認知症対策

      将来,認知症となり判断能力がなくなると,不動産の処分や資産の活用,預金の出金などができなくなってしまいます。
      本人が元気なうちから財産の管理を子どもに委ねたり,財産の管理や処分の方針を決定しておくための方法として家族信託を活用することが考えられます。
      認知症対策としては,後見制度の利用も考えられますが,後見制度は本人の意思が反映されない点,資産の積極的活用ができない点などで家族信託と異なります。

    2. 財産承継

      先祖代々の不動産について,本人の死後,配偶者が存命中は配偶者に活用してもらいたいが,配偶者の死後は前妻との間の子に相続させたい場合,どうしたらよいでしょう。
      配偶者に相続させた不動産は,配偶者の死後,前妻との間の子に相続させる旨の遺言をしたとしても,民法上,このような「後継ぎ遺贈」は無効と考えられています。
      そこで,家族信託を活用して,配偶者の存命中は配偶者の安定した生活を確保し,配偶者の死後は自身の子が先祖代々の不動産を相続することを実現することが考えられます。
      また,お子さんがいないご夫婦が,ご夫婦の一方が存命中は互いの財産を活用したいが,最終的にはそれぞれの兄弟姉妹などに渡したい財産がある場合にも家族信託を活用することが考えられます。

    3. 障がいのある子の生活確保

      障がいのあるお子さんをお持ちの親御さんは自分が死んだら子どもの生活はどうなるのだろうと非常に心配だと思います。
      障がいのあるお子さんの生活確保としては,後見制度の利用が考えられますが,財産をお子さんのためにより柔軟に活用するために,後見制度と併用して家族信託を活用することが考えられます。

    4. 事業承継

      自分が経営している会社をいずれは子に引き継いでもらいたいと思っているが,子が経営者として独り立ちできるまでは経営に関与したい。
      会社を引き継がない子の遺留分にも配慮した形で会社を譲りたい。
      このようなことで頭を悩ませている経営者の方もいらっしゃるでしょう。
      家族信託を活用すれば,元気なうちから円滑に事業承継をすることができます。
      何も対応せずに経営者が亡くなってしまうと,相続人間で紛争が生じてその解決に時間を取られている間に会社が機能不全に陥ってしまうリスクもあります。
      家族や従業員,取引先などに迷惑を掛けないためにも,きちんと対応することが重要です。

    5. ペットのための信託

      ペットを家族と同様に可愛がっている人も多いと思います。
      例えば,自分が入院してしまったら,あるいは自分が死んでしまったら愛猫がどうなるか心配だと悩まれている方もおられるでしょう。
      そのような場合,信託を利用することにより,自分で世話をできなくなった場合に,ペットのお世話をしてもらうということが可能となります。
      また,財産の管理などが適切になされているか監督する人を置くことも可能です。
      可愛いペットの行く末について心配されているのであれば,ペットのための信託を検討してみてはどうでしょうか。

    【民事信託サポートプラン】

    法律相談…初回無料
    継続相談を実施する場合もご依頼を前提とする場合は,相談料は頂きません。

    信託財産の評価額 業務内容 サポート料金
    3,000万円以下 ①事案のヒアリング
    ②プランの設計・ご提案
    ③信託契約書の作成手続き
    ④公正証書の作成手続き
    ⑤各種機関との連絡・やり取り

    30万円
    (税込33万円)

    3,000 万円~ 5 億円以下 上記と同様 評価額の1%
    (税込1.1%)
    5億円~ 上記と同様 別途御見積

    ※信託財産の評価額について,不動産は相続税評価額によります。
    ※通信費等の実費は、5万円を予納していただき、終了時に過不足を精算いたします。

    オプション

    • セカンドオピニオン 10 万円(税込11万円)

      既に開始されている家族信託について見直したい,開始予定のプランについて意見を聞きたい場合などにご利用ください。

    • 信託監督人報酬 月額: 1 万円(税込1万1000円)~

      弁護士に信託監督人を依頼する場合に発生するものです。
      想定される作業量に応じて報酬額が決まります。

    公正証書の作成費用(公証人手数料)

    家族信託の契約は,必ずしも公正証書でしなければならないものではありませんが,極めて重要な契約ですから,当事務所では公正証書で作成することを原則としています。

    公証人手数料については,政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められており,詳しくは日本公証人連合会の下記HPを参照ください。

    http://www.koshonin.gr.jp/business/b10

    登記に要する費用

    信託財産に不動産があり場合は,不動産の所有権を委託者から受託者へ移転するための登記と信託財産とするための登記をする必要があります。

    • 登録免許税…不動産の固定資産評価額に応じて定まります。
    • 不動産登記手数料… 10 万円程度

    税理士費用

    課税関係の調査等を税理士に依頼する場合に必要となります。

    家族信託の流れ

    ① 相談のご予約

    まずは電話(078-331-0677)かメール(お問い合わせフォーム)にてご連絡ください。
    相談の日程を調整させて頂きます。

    ② 相談の実施

    現在の状況,ご家族の構成,財産の状況,家族信託を利用する目的や疑問点,不安などをお伺いして,現状を把握・整理します。

    ③ プランの設計・ご提案

    ②でお伺いした内容を踏まえて弁護士が最適なプランを設計し,ご提案いたします。
    家族信託以外のプランが最適な場合もありますので,その場合は別のプランをご提案し,ご説明させて頂きます。

    この段階で費用についてもご説明させていただきます。

    ④ ご依頼・ご契約

    ご家族でご提案したプランをよく話し合っていただきます。
    話し合いの結果,ご提案したプランを利用することになればご依頼・ご契約となります。

    ⑤ 必要書類の収集・家族信託契約書の内容確定

    公正証書作成や登記に必要な書類を収集するとともに家族信託契約書の内容を確定します。

      家族信託では、

    • 「誰が?」(委託者)
    • 「誰に対し?」(受託者)
    • 「誰のために?」(受益者)
    • 「何のために?」(信託目的)
    • 「何を」(信託財産)
    • 「どのようにして?」(信託行為)

    利用するのかが重要になってきますから、打合せを行って上記の点を明確にし、お客様のご希望に沿った家族信託契約書の内容に確定していきます。

    ⑥ 公正証書作成

    家族信託契約書の内容が確定すれば公証役場において,委託者と受託者で公正証書を作成します。

    日程などの公証役場との事前調整は弁護士が行います。また,公正証書作成には弁護士が立ち会います。

    公証人手数料は,当日直接公証人にお支払いいただくことになりますのでご準備ください。

    ⑦ 家族信託の開始

    家族信託の内容に応じて,信託不動産の登記申請を行ったり,金融機関において口座を開設したりします。

    弁護士が信託監督人や受益者代理人に就任している場合は,引き続き弁護士が関与することになりますが,そうでない場合は,弁護士の委任事務はこの時点で終了となります。

    プランの見直しについては随時相談を承っています。