取扱業務

主な取扱業務

示談交渉,自賠責保険,任意保険に対する保険金請求,訴訟など
※保育事故や学校事故等も取り扱っています

交通事故について

交通事故は,突然発生するものです。事故により,自身が怪我を負ったり,あるいは近しい人を亡くしたというような状況で,どうしたらよいのか分からず戸惑っている方も多いと思われます。

また,入院や治療をする最中に,保険会社の担当者から書類にサインをするよう求められたり,治療の打ち切りを求められたり,あるいは損害賠償金の提示がなされたりして,本当にそれで正しいのか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所では,交通事故の被害に遭われた方に対し,丁寧に分かりやすくサポートさせていただきます。

勤務中や通学中の交通事故,高次脳機能障害などの複雑な交通事故まで,交通事故について幅広くサポート致しますので,損害賠償や保険金関係の問題を抱えていらっしゃる方は,どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。

また,交通事故以外でも,学校や保育所等における事故などにも対応可能です。

など,交通事故について分からないことや困っていることなどがございましたら,いつでもご相談ください。

お問い合わせは電話(078-331-0677)か,メールでのお問い合わせフォームでどうぞ。

解決までの流れの一例

1 事故発生

怪我をしている場合には,救急車を呼ぶなどして,きちんとした治療を早急に受けることが重要です。また,警察にもすぐ連絡してください。

加害者から,大事にしたくない,今後のことは誠実に対応するので内々で解決させて欲しいなどと言われても,絶対に応じてはいけません。その場で大した怪我ではないからと安易に判断して応じてしまうと,後日重篤な後遺症が発生したとしても,自賠責保険や任意保険を利用できず,加害者からも損害金を受領できないといった最悪の事態に陥る危険があるので,通報は必ず行ってください。

さらに,自分が契約している保険会社にも連絡してください。

なお,警察が行った現場検証が必ずしも正しいとは限りませんので,余裕がある場合は,携帯電話のカメラなどで,自分と相手の車の破損状況や周囲の状況を撮影するなど,自分でも現場の保存を行うとよいでしょう。また,加害者の住所・氏名,車やバイクのナンバーなどの確認もしておきましょう。

さらに,警察から事情を聞かれることもありますが,これらは後に重要な証拠となる場合があるので,記憶にないことや,曖昧にしか覚えていないことを認めたりするのはよくありません。

2 入院・通院

治療費の支払いは,健康保険又は労災保険を利用することをお勧めします。

たまに,自分は被害者なのになぜ自分の保険を使わなければならないのかと言われる方もいますが,被害者にも過失がある場合や加害者が任意保険に加入していない場合に,高額な自由診療を利用すると,最終的に受領できる損害金の額が少なくなってしまう危険がありますし,そもそも被害者にとって高額な自由診療を利用するメリットがありません。

なお,交通事故に保険は利用できませんなどと言って保険の利用を拒否する病院もいまだにあるようですが,これは誤りで当然交通事故にも保険は利用できます。旧厚生省(現厚生労働省)も,自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく,保険給付の対象となる旨の通達を1968年(昭和43年)に出しています。

もし,病院で保険の利用を拒否された場合には,弁護士に相談するようにしてください。

3 症状固定

症状固定とは,これ以上治療を継続しても症状の回復が望めない状態をいいます。

保険会社の担当者から,そろそろ症状固定の時期が来ているなどと言われることがありますが,症状固定かどうかを判断するのは保険会社の担当者ではありませんから,主治医とよく相談して症状固定かどうかを判断しなければなりません。

4 障害等級認定手続

症状固定後もなお機能障害や神経症状などの後遺症がある場合,損害保険料率算出機構による後遺障害の認定を受けることになります。

後遺障害の内容や程度により,1級から14級までの後遺障害等級表が定められており,この等級表に基づいて等級が認定されます。等級によって慰謝料等の金額が定められており,賠償される金額が変わってくることになるため,どの等級と判定されるかは非常に重要といえます。

後遺障害の認定手続には,①被害者自身が自賠責保険会社に被害者請求する方法と,②加害者が契約している任意保険会社を通じて事前認定を受ける方法があります。

事前認定は,任意保険会社が認定手続を行ってくれるため,被害者自身が資料や書類を揃える必要がなく,被害者にとってメリットが大きいように思えます。しかし,事前認定では,後遺障害の内容や程度に応じた等級認定が受けられるよう被害者に追加の検査を受けるよう勧めたりするなど,積極的なアドバイスをしてくれることはありません。

また,事前認定で後遺障害の認定を受けたとしても,先に自賠責保険金の支払いを受けることができません。そこで,当事務所では,①被害者請求する方法をお勧めしています。

被害者請求をする際に必要な書類としては、自賠責支払請求書や印鑑証明書,交通事故証明書,事故発生状況報告書,休業損害証明書,診断書,診療報酬明細書,後遺障害診断書などが必要になりますが,このうち,主治医に作成してもらう後遺障害診断書は,後遺障害の認定に大きな意味を持ちます。そのため,実際に請求をする前に,必要な検査が行われその結果が記載されているか,自覚症状が正確に記載されているか,他覚的所見の記載がなされているか等,後遺障害診断書の内容を必ず確認してください。

もし後遺障害診断書の内容に不明な点などがある場合はそのままにせず,弁護士に相談するなどして,内容が不十分である場合には再度後遺障害診断書の作成を依頼したり,追加の診断書の作成を依頼してください。

後遺障害の等級の認定に不服がある場合は,異議申立をすることができます。もっとも,ただ異議申立をしただけでは認定結果が覆ることはありませんので,追加の診断書や画像,新たな検査結果,医師の意見書等が必要となります。

5 示談交渉・裁判等

後遺障害の等級認定がなされると,最終的な交通事故による損害額を算出することができます。

この段階になると,保険会社から損害額の提示がなされていると思いますが,弁護士が算出した損害額と保険会社から提示がなされた損害額が大きく食い違うことがよくあります。そのため,保険会社から損害額の提示がなされてもすぐ示談するのではなく,一度弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に依頼をした場合,弁護士が算出した損害額を加害者側に請求し,示談交渉を行っていきます。

示談が成立しない場合,調停や訴訟等の法的手続を取ることになります。

6 損害金の受領