労働災害とは,労働者の業務上または通勤途上の負傷,疾病,障害,死亡のことで,
の二つに大きく分けることができます。過労死や過労自死(過労自殺)もこれらに含まれます。
労働災害に遭った場合,労災保険給付を請求することができますが,労働災害と認められるには,業務と労働者の負傷,疾病,障害,死亡との間に因果関係があることが必要です。これは,①業務遂行性(労働契約に基づき使用者の支配管理下にあること)と②業務起因性(労働契約に基づき事業主の支配管理下にあることに伴う危険が現実化したものと経験法則上認められること※要は業務と負傷等との間に一定の因果関係があること)という2つの要素から判断されます。
例えば,作業で機械を操作中に指を切断してしまった場合は労働災害になりますが,昼休みに同僚とバレーボールをしていて骨折をした場合は,業務が原因ではないため,労働災害にはなりません。
災害の内容によっては,労働災害と認められるかどうかの判断が難しい場合がありますが,当事務所は労災の申請段階からサポートしておりますので,まずはご相談ください。
また,使用者に安全配慮義務違反がある場合は,労災保険給付では不十分な部分について,使用者に対して損害賠償請求を行うことになります。