お金の問題というのは毎日の生活に関わってくるものですから,借金があると毎月の返済に追われ,生活がうまく立ち行かなくなります。
返済を続けていても借金がなかなか減らない方,現状では厳しいがもう少し毎月の返済額が減ればなんとかやっていけそうだという方は早めにご相談ください。あなたが置かれている現状や負債状況等を整理・確認し,あなたに合った債務整理の手続きで借金問題を解決し,生活の再建を図ります。
弁護士からの受任通知を受けることにより,貸金業者はご本人に対して直接取り立てが出来なくなるので,貸金業者からの督促や連絡がなくなります。また,返済も一時的にストップとなります。
受任後は弁護士が窓口となりますので,貸金業者とご本人が直接やり取りする必要はありません。
債務整理の方法によりますが,「自己破産」は全ての債務を免除してもらう手続きであるほか,例えば「任意整理」でも貸金業者と交渉を行い,利息のカットや月々の返済額を減らします。また,今までの取引履歴を適正な利率で引き直し計算することにより,過払い金を回収できることもあります。
面談,聴き取りを行い,あなたの負債状況や保証人の有無,持ち家等の資産の有無,今後の収入などを確認し,ご希望を伺いながら最適な解決策をご提案いたします。
※なお,当事務所では債務整理に関する法律相談は,初回無料とさせて頂いております。(受任時の弁護士費用についても分割払いなどご相談に応じます。)
裁判所の関わる手続きではなく,弁護士が貸金業者と返済額や返済条件などについて任意に交渉を行います。
利息の引き直し計算を行い,債務額の減額や分割払いの交渉をします。また,将来利息(完済までの利息)をつけないように求めますので,合意が成立すれば確定した額のみを返済していくこととなり,利息に追われず払った分だけ借金が減ることとなります。
また,取引が長い場合には過払いとなっていることも多く,その場合は貸金業者に対し過払い金の返還請求を行います。
債務を弁済できる見込みがなくなった場合に裁判所に申立を行い,税金等を除く全ての債務を免除してもらう手続きです。
一定の財産(不動産,預貯金,保険の解約返戻金等)がある場合には,裁判所から選任された破産管財人が財産を換価し,各債権者に債権額に応じて分配,清算します。
破産申立の時点で換価すべき財産がない場合には破産管財人は選任されず,破産手続開始決定だけで破産手続が終了し(同時廃止),免責手続に進みます。
破産の申立を行うには,裁判所へ定められた書類を提出する必要があります。
継続的に収入を得られる見込みはあるが,多額の借金により約定どおりの返済ができなくなって支払不能のおそれがある人が対象となります。
裁判所に申立を行って債務を減額してもらい,これを原則3年間(最長5年)で分割弁済することにより,残債務の免除をうけることができる手続きです。
また,自宅の住宅ローンがある場合には,一定の条件を満たせば住宅ローンを支払いながら個人再生を行う制度(住宅資金特別条項)を利用して,自宅を手元に残すことが出来ます。(但し,この住宅ローンの返済額については減額することは出来ません。)