【離婚成立後,財産分与・年金分割を請求した事例】
(依頼者:70代・女性)
離婚時に財産の清算等をせずに協議離婚をしてしまった女性の相談です。
元夫から自宅は自分名義だから相談者には権利がなく,預貯金もないから財産分与するものはないと言われ,それを信じて離婚届にサインをしたということでした。年金分割についてはご存じなかったそうです。
上記のことを相談者から聞いた親族がそれはおかしいと考え,一緒に相談に来られました。
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元夫は,話し合いに応じなかったため,財産分与と年金分割を求める調停を申し立てました。
調停では,元夫が財産の任意の開示に応じなかったため,金融機関に対する調査嘱託の申立てを行い,約900万円余りの預貯金があることが明らかになりました。調停委員は,預貯金と自宅不動産の価値を併せた総額の2分の1に相当する金額を元夫が依頼者に財産分与として支払う内容の和解案を提示しましたが,元夫が拒否したため審判に移行し,結果財産分与として約700万円を元夫が依頼者に支払うよう命じる決定がなされました。
年金分割も,元夫が話し合いでの解決に応じなかったため,審判において按分割合0.5と定める決定がなされました。
相談前,依頼者の方は,既に離婚が成立してしまっているし,元夫が話し合いに応じてくれるはずもないとして,財産分与してもらうことを諦めてしまっていました。しかしながら,離婚時に財産分与について取り決めをしなかったとしても,離婚後2年間は財産分与の請求をすることが可能です。年金分割についても同様です。
また,相手方が財産の任意の開示に応じない場合でも,裁判所を通じて金融機関等に照会を行って回答を得ることが可能ですから諦める必要はありません。決定がなされたことにより元夫も金銭の支払いに応じ,老後の生活資金が確保できたとして依頼者の方も喜んでおられました。
【長期間にわたり支払われなかった養育費を回収した事例】
(依頼者:40代・女性)
調停で離婚が成立し,その際養育費についても定められましたが,途中から養育費の支払いがストップしてしまった女性の相談です。
未払いは長期間にわたり,総額700万円を超えていましたが,元夫の現在の連絡先は分からず,未払いも長期間にわたっているため,相談者の方は半ば諦めていたそうです。ただ,お子様の進学費用が必要となったため,進学費用だけでも何とかならないかと考えて相談に来られました。
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受任後,調査を行い元夫の住所が判明したため,すぐに養育費の支払いを求める文書を送付しました。交渉の結果,未払いの養育費全額を回収することができました(大部分を一括支払いとし,残りは分割支払い)。
また,進学に関する費用についても新たに取り決めを交わすことができました。
相談前,依頼者の方は,養育費の未払いが長期間にわたっているため大部分が時効にかかってしまっているのではないかと考えておられました。
しかしながら,調停で養育費が定められた場合,10年間は時効により養育費が消滅することはありません。今回の場合も時効にかかっている部分はありませんでした。
また,相手方の現在の連絡先が分からない場合であっても,過去の住所や電話番号等から現在の連絡先を見つけることは可能ですから諦める必要はありません。
養育費は,お子様の生活にとって極めて重要なものですから,諦める前にご相談ください。
【夫の浮気についてスピード解決】
(依頼者:50代・女性)
夫の浮気が発覚。夫とは離婚,浮気相手には慰謝料請求をしたいという女性の相談です。
週末に出張と称して家を留守にすることが多くなり,またお風呂にスマホを持ち込むようになったため,おかしいと思った相談者が問い詰めたところ,夫はあっさり会社の部下と浮気をしていることを認めたということです。
当初,相談者の方は,子どものこともあるので離婚を躊躇していました。しかし,夫は不倫相手とは別れないし,離婚もしない,離婚をしたら生活できなくなってむしろ困るだろうと開き直るようになったため,どうしても許せなくなり相談に来られました。
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依頼者は,受任した段階では離婚を決意していたため,夫に対しては離婚等を求める文書,不貞相手に対しては慰謝料の支払いを請求する文書を送付しました。
すると,夫からすぐに連絡があり,不貞相手の慰謝料についても誠実に対応するから交渉に応じて欲しいという申し出がありました。
交渉の結果,親権者は依頼者がなる形で協議離婚が成立し,財産分与についても不動産は依頼者が取得,預貯金等の金融資産は不貞の慰謝料(浮気相手も含む)を考慮して依頼者が大部分を取得する形で合意が成立しました。その他,養育費や年金分割についても合意により解決することができました。
調停や訴訟を経ることなく,短期間で合意により解決することができた事例です。
当事者間では話し合いに応じない相手でも,きちんと法的解決を図るという姿勢を示せば態度が変わることは決して珍しいことではありません。また,裁判になればこちらにも不利になる証拠があると言われたという方もよくおられますが,よくよく話を伺うとそのようなことはないことがほとんどです。そのため,当事者間で話し合った時の相手方の態度だけで悲観的になる必要はなく,まずは弁護士に相談することをおすすめします。